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相続登記

家や土地をお持ちの方が亡くなられた場合、その家や土地は相続人の方のものになります。
しかし登記の名義は法務局で不動産の名義変更の手続をしないと変更されません。
この登記手続のことを一般的に相続登記と呼んでいます。
相続登記は、相続税の申告(亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)のようにいつまでにしないといけないという期間が決まってるわけではありません。
しかしながら相続登記をしないまま、相続人の方が亡くなり、次の相続が生じたりすると相続人の人数が増え相続関係が複雑になって、遺産分割協議がまとまらないなど手続きが困難になり、長期間放置したあとに相続登記をしようとするとすぐにした場合より時間、手間、費用も余分にかかることになります。そうなる前に早めに相続登記をすることをお勧めします。

いしかわ司法書士事務所では、相続登記の手続きをトータルでサポートさせていただきます。
また、不動産を持ってる方が亡くなられてから長期間経ってしまってどうしたらいいかわからないときもお力になります。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

相続登記費用

【費用の目安】(実費+報酬)※報酬合計には別途消費税がかかります。
相続登記(公正証書遺言や検認済の遺言書がある場合)
種別 実費 報酬
所有権移転登記 登録免許税:
不動産の評価額×4/1000
4万円
戸籍、除籍手配 戸籍、除籍取得実費 2000円
調査料 登記情報サービス 3000円
登記事項証明書 480円×通数 2000円
日当・送料等 8000円
合計 報酬合計5万5000円

相続登記(戸籍収集・遺産分割協議書作成等全てをお任せ頂いた場合)
種別 実費 報酬
所有権移転登記 登録免許税:
不動産の評価額×4/1000
4万円
遺産分割協議書作成 1万2000円
相続関係説明図作成 8000円
必要戸籍等収集 戸籍、除籍等取得実費 7000円
調査料 登記情報サービス 3000円
登記事項証明書 480円×通数 2000円
日当・送料等 8000円
合計 報酬合計8万円
※下記の場合などは別途所有権移転登記報酬がかかります。
・不動産ごとに取得される方が別々で2申請以上になる場合(2申請目以降は1件ごとに+4万円)
・法務局の管轄が異なる不動産があり2申請以上になる場合(2申請目以降は1件ごとに+3万円)
・所有権全部と持分等で2申請以上になる場合(2申請目以降は1件ごとに+2万円)

京都のいしかわ司法書士事務所 相続登記

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