成年後見の申立てのことなどお気軽にご相談ください TEL:075−406−1446 |
法定後見
認知症などにより判断能力が衰えてくると、その方が契約(不動産売買や介護サービスなどの入所手続き等)や預貯金の管理などをご自身で判断されてすることが難しくなります。
そのような方の権利を守り、契約等の法律行為や財産管理を支援する制度が後見制度です。
判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」と3つの制度があり、
それぞれ支援する人を「成年後見人」「保佐人」「補助人」と言います。
(この3つを合わせて「法定後見」と言います)
法定後見の申立ては、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所にします。
成年後見人は、配偶者・4親等内の血族・3親等内の姻族等が申立人となって家庭裁判所に成年後見人選任の審判を申立て、家庭裁判所が選任します。
(親族がいない方や親族が申立てられない場合は市区町村長や検察官も申立てることもできます)
保佐人又は補助人は本人・配偶者・4親等内の親族等が申立人となって家庭裁判所に保佐人又は補助人選任の審判を申立て、家庭裁判所が選任します。
後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)には、後見人等候補者がいればその方を候補者として指名して申立てをします。
候補者を指名すれば必ずその方が選任されるわけではなく違う人が選任されることもありますし、
後見人等の事務を監督する成年後見監督人等が選任されることもあります。
※未成年者・成年後見人を解任された人・破産者で復権してない人・本人に対して訴訟をしたことがある人及びその配偶者や親子・行方不明の人は後見人等になることはできません。
また、候補者がいなければ家庭裁判所が専門職(司法書士・弁護士・社会福祉士等)から適任者を選任します。
法定後見申立て | ||
種別 | 実費 | 報酬 |
後見.保佐.補助開始申立書 | ・収入印紙800円 (保佐.補助は代理権付与の 申立書は+収入印紙800円) ・登記用収入印紙2600円 ・切手代 ・医師の診断料(診断書) ※診断書とは別に家庭裁判所が医師の鑑定が必要と判断した場合には鑑定料5〜10万円程 |
10万円 |
その他実費 | 郵送実費、交通費等 | |
必要戸籍等手配 ※当事務所で手配した場合 |
戸籍、除籍等取得実費 | 5000円 |
任意後見
任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに将来判断能力が低下したときの後見人になる人や事務内容(財産管理や療養看護等)を
契約にて定めておく制度です。
この契約を任意後見契約と言い、任意後見契約は公正証書でする必要があります。
法定後見が法律によって家庭裁判所が選任するのに対し、任意後見は契約によって後見人を本人の意思で選ぶことになります。