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遺言
遺言とは、自分の生前の財産などをどのようにするかを自分自身で決めておくことです。
遺言の方式は法律で決められており、方式に従っていない遺言は無効となります。
よくなされる遺言の方式に公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
<公正証書遺言>
遺言内容を公証人に伝えて公証人が遺言書を作成する方法です。
(メリット)
・公証人が関与するので方式の不備によって無効になることがない
・原本が公証役場に保管されるので、改ざんされたり紛失することがない。
・家庭裁判所での検認手続きの必要がない
(デメリット)
・公証人の手数料がかかる
・証人が2人必要
(未成年者・推定相続人・受遺者・推定相続人及び受遺者の配偶者と直系血族の方はなれません)
<自筆証書遺言>
全文を自分で書いて遺言書を作成する方法です
(メリット)
・自分で書くので手軽である
・公証人の手数料などの費用はかからない
(デメリット)
・自分で書くために遺言書の方式の不備により無効になる可能性がある
・改ざんされたり、遺言書が発見されないことがある
・相続開始後に家庭裁判所の検認手続きをする必要がある
※遺言書の検認:遺言書(公正証書遺言を除く)を発見した者は遺言者が亡くなったのを知ったあと
すぐに家庭裁判所に提出して検認の請求をする必要があります。
検認を受けないで遺言を執行したり、封筒のとじ目に印鑑を押して封印されている遺言書を裁判所以外で開封した場合は5万円以下の過料に処せられることがあるので注意が必要です。
公正証書遺言 | ||
種別 | 実費 | 報酬 |
公正証書遺言 | 財産の価格に応じて 1万6000円〜 |
8万円 |
証人立会料 | 1万円 | |
その他実費 | ・登記事項証明書: 480円×通数 ・郵送実費、交通費等 |
遺言書検認申立書の作成 | ||
種別 | 実費 | 報酬 |
遺言書検認申立書 | ・収入印紙800円 ・切手代 |
2万5000円 |
その他実費 | ・検認証明:収入印紙150円 ・郵送実費、交通費等 |
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必要戸籍等手配 ※当事務所で手配した場合 |
戸籍、除籍等取得実費 | 5000円 |
実費+消費税込報酬=約3万円 ※戸籍等をご自身で手配された場合 |
相続放棄
相続は亡くなられた方の財産だけではなく借金などの負債も引き継ぐことになります。
ですので相続をしたときに財産よりも負債の方が多いということもおこります。
そういったときに相続人は一切の遺産を引き継がないように最初から相続人でなかったという手続きをとることができます。
(第一順位の子が相続放棄をすると第2順位の直系尊属が相続人となり、直系尊属が相続放棄をすると第3順位の兄弟姉妹が相続人となります)
この手続きを相続放棄と言い、相続放棄の手続きは家庭裁判所での申立てが必要となります。
※この家庭裁判所への相続放棄の申述は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならないのが原則です。
また亡くなられた方の貯金を使ってしまった等相続財産に手をつけた場合には相続を承認したことになり、相続放棄できなくなるので注意が必要です。
相続放棄申述書の作成 | ||
種別 | 実費 | 報酬 |
相続放棄申述書 | ・収入印紙800円 ・切手代 |
4万円 |
2人目以降 | 収入印紙800円 | 1人増えるごとに+2万円 |
その他実費 | 郵送実費、交通費等 | |
必要戸籍等手配 ※当事務所で手配した場合 |
戸籍、除籍等所得実費 | 5000円 |